産地・品種・年産は検査を受けないと表示できません
国内で販売されているお米袋に記載されている「産地・品種・年産」の表示は農作物検査法による検査を受けないと表示ができません。この検査を受けないお米は全て未検査米となります。品種銘柄検査は、検査員の目視による反対を基本に、生産者の申告等を踏まえて判定されます。この農作物検査はかつては、国営検査でしたが、現在は民間の登録検査機関(JA系や全集連等)が実施しています。
自家用のお米や縁故米は未検査米が多い
検査を受けるには検査手数料がかかり、検査機関まで運ばなければいけないので、農家さんが自分の家で食べるお米や親戚に送る縁故米は未検査米であるケースが多いと言われています。未検査米は、米袋に品種名や産年を表示できず、単一の品種でも複数原料米と記載しなければなりません。また産地品種指定銘柄に指定されていないお米の場合も、品種名等が記載できません。